本寄附行為は、昭和18年5月29日安井誠一郎が金弐万円を出捐して、首都交通機関の混雑緩和と輸送の増強確保に寄与すると共に乗客観光客の利便をたかめるなど、交通事業の使命達成に協力し、かつ、都交通局現職者、公傷退職者及び永年勤続退職者、その家族並びに殉職者の遺族の福利厚生を図ることを目的として、財団法人を設立するための、以下の条項を定める。
第1条 本会は、財団法人東京都交通局協力会という。
第2条 本会の事務所を東京都江東区大島五丁目10番10号に置く。
2 本会の事業上、必要ある場合は出張所又は事業所を設けることができる。
第3条 本会は、首都交通機関の混雑緩和と輸送の増強確保に寄与すると共に乗客観光客の利便をたかめるなど、交通事業の使命達成に協力し、かつ、都交通局現職者、公傷退職者及び永年勤続退職者、その家族並びに殉職者の遺族の福利厚生を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第5条 本会の資産は、これを基本財産並びに通常財産に分ける。
2 基本財産は、設立者の出捐にかかる醵出金、設立後において受入れる特定寄附金及び理事会において基本財産に編入することを議決した財産からなる。
3 通常財産は、基本財産以外の財産から生ずる収益、寄附金及び事業に伴う収益による財産等から成る。
第6条 前条の資産の管理運用方法並びに処分は、理事会の議決を経てこれを定める。
2 前項の資産処分中、基本財産については、理事会及び評議員会の議決を経たうえ、関東運輸局長の承認を得なければこれを行うことができない。
第7条 本会の経費は、資産から生ずる収入、寄附金及び事業に伴う収入等をもってこれに充てる。
第8条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第9条 本会の予算は、年度開始前に作成し、理事会の議決を経なければならない。追加又は補正の場合も同様とする。
第10条 本会の決算は、年度終了後2ヶ月以内に作成し、監事の監査を経たうえ、理事会の承認を受けなければならない。
第11条 本会の予算は年度開始後1ヶ月以内に、本会の決算は年度終了後3ヶ月以内に、それぞれ評議員会に報告しなければならない。
第12条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の議決を経たうえ、関東運輸局長に届け出なければならない。
第13条 本会に下記の役員を置く。
第14条 理事及び監事は、理事会で推薦する者から、評議員会においてこれを選任する。
2 会長は、理事の互選とする。
3 専務理事は、理事のうちから会長が選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
第15条 会長は、本会を代表し会務を統理する。
2 専務理事は、会長を補佐して業務を執行し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 前2項の理事以外の理事は、業務を執行し、専務理事に事故あるときは、あらかじめ定めた順序でその職務を代理する。
4 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 役員は、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第18条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支払うことができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第19条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は本寄附行為に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
第20条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
4 理事会には、あらかじめ通知した事項のほか、緊急事項を付議することができる。
第21条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第22条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の理事の出席がなければ開会することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第6条第2項、第12条、第17条、第32条及び第33条の議決は、出席した理事の4分の3以上の多数で決する。
第23条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合における前条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
第24条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第25条 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第26条 本会に評議員10名以上15名以内を置く。
2 評議員は、理事会において選任し、会長がこれを委嘱する。
3 評議員は、役員を兼ねることができない。
4 評議員には、第16条の規定を準用する。この場合において「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第27条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
3 評議員会は、本寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、又は必要な事項について審議し、会長に助言する。
4 評議員会には、第20条(第2項第2号を除く。)及び第22条から第25条までの規定を準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第28条 本会の会員は、次に掲げる者で、理事会が定める入会金を納付したものとする。
2 会員は、本会の会報等の配布その他の便宜を受けることができる。
第29条 本会に入会しようとする者は、入会金を添えて、本会に申し出なければならない。
第30条 会員が本会の目的に反する行為をしたときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。この場合、理事会において議決する前に、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第31条 会員は、死亡、脱退又は除名によってその資格を喪失する。
2 前項の場合において、既に納付した入会金は、これを返付しない。
第32条 本寄附行為は、理事会及び評議員会の議決を経たうえ、関東運輸局長の認可を得なければ、変更することができない。
第33条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会の議決を経て、解散することができる。
第34条 本会が解散した場合の残余財産は、東京都交通局に帰属する。
第35条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員をおく。
3 事務局の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第36条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。ただし、第1号、第2号及び第6号に掲げる書類については最新版を、第5号及び第7号に掲げる書類については5年間分を備え付けておくものとする。
2 前項第1号、第5号、第6号及び第7号に掲げる書類並びに役員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。
第37条 本寄附行為に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
1 本寄附行為の変更は、平成12年3月1日から施行する。
2 本寄附行為の変更の際、現に役員及び評議員の職にある者は、変更後の本寄附行為の規定によって就任したものとみなす。